あなたの知らない相続 -5ページ目

・・・昨日のつづきより。



仮に、認知症になり意思能力が失われた場合には、その方の権利を保護するために「成年後見人」を選任することができます。


しかし、


成年後見人制度は、基本的にはその方の財産保護を目的とするために、財産を減少させる「生前贈与」やリスクを伴う「不動産投資」などは、いくら相続税対策として有効だとしても実行できなくなるのです


ガーン 叫び


そこで今注目を浴びているのが「民事信託」という方法です。


民事信託によると、信頼のおける家族・親族に財産の管理・運用を委託することによって、万が一意思能力が失われてしまった場合にも、その方の安定した生活の確保と、相続対策を両立することが可能となるのです。


今後ますます高齢化社会が進む日本では、この「民事信託」という手法が相続対策の重要な役割を果たすことになるでしょう。


以上、「何度でも、相続無料相談室の石倉英樹でした。」


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