先日お話しした「マイホームの3,000万円特別控除」という制度。
これを聞いたBさんは、
「よしわかった!マイホームは、自宅に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ればいいんだね!」
と3年ルールをしっかりと理解しました。![]()
そこで、Bさんは考えます。
「すぐにマイホームを売却しようとすると不動産業者に足元を見られるから、じっくりと売却タイミングを探ることにしよう!」
そう考えたBさんは、さらに更地の方が買い手が付きやすいだろうと考え、住まなくなったマイホームをいったん取り壊すことにしました。
このようなBさんの判断は合理的で、一見なんの問題もありませんが、実は大きな落とし穴があります。![]()
マイホームを取り壊した場合には、取り壊した日から1年以内に売買契約を締結しなければ、3,000万円特別控除は利用できないと決められているのです。![]()
マイホームを売却する前にいったん更地にする場合には、ぜひ気を付けて下さい。
『3年ルール、更地にすると、1年に!?』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。