みなさん覚えていますか?
「マイホームの3,000万円特別控除」という制度。
もし、土地や建物を売却した際に売却益が発生した場合、通常であればその売却益については税金がかかります。
長年住み続けた家などの場合には、多額の含み益が発生しているケースがありますので、この税金がばかになりません。![]()
しかし、今まで住んでいた自宅を売却したことによって売却益が発生した場合には、3,000万円まで売却益をマイナスできる、というのがこの制度でしたね。![]()
何とも頼もしい制度です!![]()
今日は、この「3,000万円特別控除」を利用する際の注意点です!
ぜひぜひぜひぜひ、忘れないで下さい。
それは何かというと、
「自宅に住まなくなった日から、3年目の年の12月31日までに売ること。」
「売るのはいつでもいいや~。」 なんてのんびりしてちゃいけませんよ。
この期限を過ぎると、この3,000万円の特別控除は使うことができなくなります。![]()
大切なので、もう一回言います。
「マイホームは、自宅に住まなくなった日から、3年目の年の12月31日までに売ること。」
例えば、高齢になった実家の親を東京に呼び寄せて一緒に暮らす場合、誰も住まなくなった実家の売却は「自宅に住まなくなった日から、3年目の年の12月31日まで」に売却すること!
ぜひぜひ、覚えておいて下さい。
『マイホーム、売るなら3年以内にね!』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。