もし、自分の親、祖父母が「認知症」になった場合、相続対策で打てる手段は極端に少なくなります。
特に認知症になり、「判断能力がない」と医師から診断された場合には、法律行為ができなくなってしまうのです。![]()
具体的には、生前の贈与や契約の締結、公正証書遺言の作成などです。
このため、もし認知症になり法律行為ができなくなった場合には、成年後見制度を利用することが想定されます。
しかし、この成年後見制度、実は使い勝手があまりよろしくない。
というのも、この制度は成年被後見人(この場合認知症の方)の財産保護を目的としますので、成年被後見人の財産を減らす生前贈与や、リスクを取るような資産運用は認めらないのです。
『認知症、成年後見、利用難。』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。