でも、「認知症になる前に遺言を書いてくれ。」なんてことは、口が裂けても親に言えません。
「遺言」っていう言葉の響きがあまりよくない、というのもあります。縁起でもないみたいな。
しかし、遺言と同じような効果を生むことができる、「契約」というのがあります。
それが、「遺言代用信託」。
信託協会の調査によると、遺言代用信託の新規受託件数は2010年度は44件、2011年度は64件でした。
しかし、2012年度に急増して1万8742件、2013年度には上半期だけで2万1359件に達しています。
『ん?んんっ?遺言代用信託?』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。