あなたの知らない相続 -33ページ目

きのうお話しした「遺言代用信託」。


遺言を書かなくても、それと同じ効果を信託で実現することが可能となります。


でも、「信託」って何?


これが、一般的な方のリアクションだと思います。


日本で「信託」というと、信託会社が提供するいわゆる「商事信託」をイメージする方が多いと思いますが、遺言代用信託は「民事信託」と呼ばれるものです。


「民事信託」?


分かりやすく言うと、信頼できる家族や親族に自らの財産を託す契約、とご理解下さい。


例えば、認知症になる前に、信頼する家族を「受託者」、自らを「委託者兼受益者」とすることで、生前は今までと同じように財産から利益を享受することができ、また、自らが亡くなった後の「受益者」を指定しておくことで、相続と同じように財産の承継が可能となるのです。


『ポイントは、委託者、受託者、受益者です。』



以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。

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