「不動産管理法人を活用すると、相続税対策になる。」
そんな言葉を聞いたことはありますか?
さて、本当でしょうか? ウソでしょうか?
正解は、本当です。![]()
実は、不動産管理法人の利用の仕方は大きく分けて3つあります。
ひとつは、法人に不動産の管理を委託する「管理委託方式」。
ふたつめは、法人が不動産オーナーから物件を借りて、それを借主に転貸する「転貸方式」。
そして、三つ目は、法人自らが不動産を直接所有する「所有方式」。
さて、ここでクエスチョン。
この3つの方法の中で、最も節税効果が高いと思われるものはどれでしょう?
(分からない方は、勘でお答えください。)
正解は、「所有方式」です。
『相続税、法人使って、安くなる?』
解決編は、また明日。
「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。