あなたの知らない相続 -19ページ目

「不動産管理法人を活用すると、相続税対策になる。」


そんな言葉を聞いたことはありますか?


さて、本当でしょうか? ウソでしょうか?


正解は、本当ですニコニコ


実は、不動産管理法人の利用の仕方は大きく分けて3つあります。


ひとつは、法人に不動産の管理を委託する「管理委託方式」


ふたつめは、法人が不動産オーナーから物件を借りて、それを借主に転貸する「転貸方式」


そして、三つ目は、法人自らが不動産を直接所有する「所有方式」


さて、ここでクエスチョン。えっ


この3つの方法の中で、最も節税効果が高いと思われるものはどれでしょう?


(分からない方は、勘でお答えください。)


正解は、「所有方式」です。


『相続税、法人使って、安くなる?』


解決編は、また明日。


「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。

http://ishikura-cpa.com/