それでは、きのうのブログの「解決編」です。
相続税対策で、法人を活用するのが有効な理由は、なんといっても税率の差。
具体的には、「個人にかかる税金の税率」と「法人にかかる税金の税率」の差です。![]()
個人の場合の税率は、2015年には最大で55%まで上がり、しかも富裕層になるほど税率が高くなる、いわゆる「累進課税方式」。![]()
一方、法人の場合の税率は、20%台~30%台と低く、しかも、今後も法人税率の引き下げが検討されています。![]()
そうなると、個人から法人へどれだけの賃料を移転できるかが、法人活用のポイントとなります。
では、きのう取り上げた、3つの形態の不動産管理法人を見てみましょう。
まず、「管理委託方式」では、法人は不動産の管理料を受け取ることを目的としますが、その報酬は一般的には、賃料の3~8%程度が相場と、かなり低い状況です。
また、「転貸方式」では、一括借り上げにかかる保証料は賃料の10~20%が相場となっており、こちらも高い水準とは言えません。
しかし、「所有方式」では、法人が不動産を直接所有するために、賃料のすべてを受け取ることが可能となります。
このことから、一般的には「所有方式」による不動産管理会社の活用が、最も効果的と言えるでしょう。
また、なんといっても効果が大きいのは、家賃を法人に移すことによって、オーナー個人に家賃収入が累積し、相続財産が累積してしまうことを抑えるというメリットがあります。![]()
『不動産、法人に渡し、ニッコニコ。』
「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。