あなたの知らない相続 -17ページ目

さて今日も、法人を活用すると相続税を抑えることができるシリーズの続きです。


今日のキーワードは「所得分散」


個人として賃貸事業を行っていると、青色申告で認められた専従者給与を親族などに支払うことができますが、「原則として、年間6ヵ月を超えて、青色申告者の事業に専念していること」などという縛りがあるため、所得分散効果には限度があり、そのオーナーである個人に家賃収入がどんどんたまっていくことになります。ショック!


一方、法人にした場合には、将来相続人になる親族をその法人の役員にすることで、役員報酬として現金を分散させることができます。そして、この法人の役員については、先ほどの青色事業専従者のような強い縛りはありませんから、複数の役員に役員報酬を支払うことで、所得分散効果を発揮することができるのです。ニコニコ


このため、法人を活用した方が、将来の相続財産の増加を抑え、その結果相続税を安くすることが可能となります。音譜


ちなみに、法人を活用して役員報酬を支払った場合、その役員は給与所得控除を受けることができますので、所得税額を少なくすることも可能となります。にひひ


『法人に、所得を集めて分散し、相続税を安くする。』


「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。

http://ishikura-cpa.com/