先日、あるお客さまがボソッと言いました。
「年間110万円の暦年贈与は、たしかに節税になるんだけど、子や孫に贈与すると絶対に無駄遣いするから嫌なんだよなぁ。。。
」
実にリアルな、本音だと思います。
そんな時は、コレ!
「暦年贈与」+「生命保険」の合わせ技です。![]()
具体的には、年間110万円の暦年贈与を子や孫に行い、子や孫はこの資金を元手に、親を被保険者、自らを保険金の受取人とする保険に加入します。
すると、親の相続により子や孫が受け取る保険金は、所得税法上の「一時所得」に該当するので、よっぽどの高額所得者でない限り、相続税の対象となるより節税になるのです。ニヤリッ![]()
『無駄遣い、生命保険で、させないぞ!』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。