相続税対策として効果が大きいのは、なんといっても「配偶者特別控除」。
法定相続分または1億6千万円のいずれか大きい金額までは、配偶者の相続財産に相続税がかかりません。![]()
しかし、配偶者がすでに亡くなっている場合には、当然ながらこの制度は使えません。![]()
この時に効果を発揮するのは、もう一つ頼りになる制度「小規模宅地等の特例」です。
被相続人の同居親族が居住用の宅地を取得した場合、一定の要件を満たせば、その宅地の評価額を80%も減額させることが可能です。ニヤリ![]()
しかし、最近はこの特例も使えないケースが増えているのです。
つまり、親は地方で一人暮らし、子供は東京で働いていて、同居親族がいないケースです。
さぁ、こんなとき、あなたならどうします?
『地方の親に相続発生、さぁあなたなら、どうします?』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。