「奥行価格補正率。」
なんだか難しそうな言葉ですね~。![]()
でも、大丈夫。![]()
簡単に言うと、「奥行のある分だけ、価格を補正するための率」のことを言います。
そのままじゃねーかよ!![]()
という突っ込みが聞こえてきそうですが、相続税の土地評価をする際の基本的な補正率になります。
具体的には、宅地の一方のみが路線に接している場合に、奥行が極端に短い場合や長い場合には、土地として利用しにくいため、その分だけこの補正率で路線価を減額させるのです。
例えば、奥行きが30mある普通住宅地区の場合には、奥行価格補正率は「0.98」。
つまり、2%だけ路線価を評価減することが可能となるのです。![]()
『長いけど、基本なので忘れずに、奥行価格補正率。』
「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。