簡単に出来る経費削減7つの方法 -3ページ目

経営者がお金を残すには

数年ぶりにブログを再開いたしました!
これからはYoutubeもリンクさせて頂きます。

 

さて、経営者がお金を残すには?

ですが、

・所得税&住民税を減らす

・社会保険料の支払額を減らす

 

という方法しかございません。

 

これを実現できる方法が、

 

旅費規程の作成で出来ます

 

表を見て頂くと毎月20万円を旅費交通費に変更することで、

 

年間報酬960万⇒840万の場合

・所得税が208,900円の減少

・住民税が102,300円の減少

・社会保険料が56,976円の減少

 

年間報酬600万⇒480万の場合

・所得税が81,300円の減少

・住民税が79,700円の減少

・社会保険料が162,918円の減少

 

と手取り額が大幅に増えます!

 

是非ご検討を!

ミャンマーの税制~個人の所得税~

ミャンマーの税制について、今回は個人の所得税について調べてみました。

単位はチャット(1チャット=0.0935円)

     控除後所得   税率 税額    累進税額

1 から 500,000 まで   1%   5,000    5,000
500,001 ~ 1,000,000 〃   2%   20,000   25,000
1,000,001 ~ 1,500,000 〃   3%   45,000   70,000
1,500,001 ~ 2,000,000 〃   4%   80,000   150,000
2,000,001 ~ 3,000,000 〃   5%   150,000   300,000
3,000,001 ~ 4,000,000 〃   6%   240,000   540,000
4,000,001 ~ 6,000,000 〃   7%   420,000   960,000
6,000,001 ~ 8,000,000 〃   9%   720,000   1,680,000
8,000,001 ~ 10,000,000 〃   11%   1,100,000  2,780,000
10,000,001 ~ 15,000,000 〃   13%   1,950,000   4,730,000
15,000,001 ~ 20,000,000 〃   15%   3,000,000   7,730,000
20,000,001 以上           20%


駐在員クラスになると年間現地通貨で1,000万チャットはもらうかもしれないので税率は11%になり、所得税は高いような印象となります。

ミャンマーの税制

ここ最近はミャンマーのことが話題にのぼらないことはないほど盛り上がっていますが、簡単に税制に付いて調べてみました。

ミャンマーに進出する企業は、外国認可法に定められた法人になり、平成24年からは25%になっています。

また個人の所得税については、累進課税制度が適用されており、1%から20%の間で定められています。

その他の税制についてはまた改めて書きたいと思います。

DMの発送代行

今私はタイに住んでいますが、今週の土曜日にダイレクトメールの発送コストを大幅に抑える業務を行っていらっしゃるDM発送代行センターの豊田昭社長とお会いいたします。

DM発送代行センター

豊田社長とはバンコクで遊ぶだけの間柄なのですが、会社概要を見ていると企業の経費削減の強い味方であることを改めて認識できました。

通販会社の場合、DM発送の削減コストが57%も減少したそうです。
DMを100通以上発送しなければいけない会社は是非検討してみてはいかがでしょうか?

雇用調整助成金

今更ながらですが、雇用調整助成金の制度がどのようになっているか確認してみました。

休業による支給額は最高で日額7,870円です(平成24年8月1日現在)
この金額はあまり変わっていないようですね。

支給を受ける用件に、判定基礎期間とその直前6ヶ月以内に解雇等をしていないこと、とかかれています。
これはなかなか厳しいですね。

あと支給を受ける際には、事前に就業規則を整備しておく必要があるかと思います。
計画を提出する際に過去3年間の勤務カレンダーの提出を要求されます。
過去の操業日よりも少ない計画の場合は支給を受けることができる日数が減らされることがあります。

さらに祝日を会社の休日にしていると、祝日に休業を実施しても支給を受けることができません。
よく聞くケースでは土曜日も就業規則上会社の休日にしていた場合、土曜日を休業日として申請しても支給の対象になりません。

そういった意味では就業規則の整備が本当に大切です。