雇用調整助成金
今更ながらですが、雇用調整助成金の制度がどのようになっているか確認してみました。
休業による支給額は最高で日額7,870円です(平成24年8月1日現在)
この金額はあまり変わっていないようですね。
支給を受ける用件に、判定基礎期間とその直前6ヶ月以内に解雇等をしていないこと、とかかれています。
これはなかなか厳しいですね。
あと支給を受ける際には、事前に就業規則を整備しておく必要があるかと思います。
計画を提出する際に過去3年間の勤務カレンダーの提出を要求されます。
過去の操業日よりも少ない計画の場合は支給を受けることができる日数が減らされることがあります。
さらに祝日を会社の休日にしていると、祝日に休業を実施しても支給を受けることができません。
よく聞くケースでは土曜日も就業規則上会社の休日にしていた場合、土曜日を休業日として申請しても支給の対象になりません。
そういった意味では就業規則の整備が本当に大切です。
休業による支給額は最高で日額7,870円です(平成24年8月1日現在)
この金額はあまり変わっていないようですね。
支給を受ける用件に、判定基礎期間とその直前6ヶ月以内に解雇等をしていないこと、とかかれています。
これはなかなか厳しいですね。
あと支給を受ける際には、事前に就業規則を整備しておく必要があるかと思います。
計画を提出する際に過去3年間の勤務カレンダーの提出を要求されます。
過去の操業日よりも少ない計画の場合は支給を受けることができる日数が減らされることがあります。
さらに祝日を会社の休日にしていると、祝日に休業を実施しても支給を受けることができません。
よく聞くケースでは土曜日も就業規則上会社の休日にしていた場合、土曜日を休業日として申請しても支給の対象になりません。
そういった意味では就業規則の整備が本当に大切です。