住宅購入と消費税 | 経営者支援・遺言・相続をサポート 行政書士・FP 加藤康弘のブログ

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先日,知人と話の中で消費税について話題になりました。

消費税そのものよりも,
政局ばかり注目されていたような気がしますが,
法律はとおりました。

その後,領土問題などに話題がいって,
消費税のことなど忘れてしまっているような感じです。

が,消費税の税率は,
H26/4月から8%に,H27/10月からは10%になりますから,
お忘れなく!

で,話題になったのは,住宅の購入を考えておられる方が,
いつまでに住宅を購入すれば現在の5%でいいのかということです。

その方は,H26/4までに契約すれば
5%で購入できると考えておられたようでした。

普通に考えると,契約書には金額が記載されますが,
契約時点で5%であれば5%が適用されると考えますよね。

でも,これが違うんです。

住宅の購入に適用される税率は,
住宅の引き渡し時点での税率になります。

住宅の引き渡しがH26/4以降であれば,
消費税は8%となります。

ただし,前回3%から5%に引き上げられた時は,
税率が引き上げらえる半年前までに,
請負契約をした場合には旧税率が適用される扱いがありました。

今回もこれが踏襲されて,
H25/9月までに請負契約をしていれば5%となるかもしれません。

住宅では消費税の金額も大きくなりますので,
税率の適用時期についてはご注意を。