東日本大震災で漏水した東京都杉並区のマンションを巡り、損害保険契約の「地震による損害は補償しない」との免責条項の有効性が争われた訴訟の判決で、東京地裁は21日までに「震度5強程度の揺れは免責対象に当たらない」として、保険金の支払いを命じた。

 地震保険以外の損保商品では、地震被害は補償対象外なのが一般的。約款に免責が明記されているケースで支払いを命じるのは異例だ。


 

 小林久起裁判官は判決理由で、地震多発国の日本では「一定の耐震性は通常備えているべきだと認識されている」と指摘。そのうえで、免責対象 となるのは「通常の想定を超えて保険金支払いが困難になるような巨大かつ異常な地震」だとして、マンション付近で記録した最大震度5強の揺れは「対象の巨大地震には当たらない」と結論付けた。判決は20日付。