日本損害保険協会は、個人向けの地震保険の査定基準として、液状化現象による家屋の倒壊や沈下のレベルに応じた認定に業界基準を設けるとした。
今までも認定基準があったが、個々の建物の沈下や傾斜を調べるのに時間がかかってしまっていた。
新基準からは、建物が1度を超えて傾くか、30センチメートルを超えて沈んだ場合は保険金を全額払う「全損」に認定する。傾きが0.2度を超え、傾きが0.5度以下か、10センチメートル以上沈んでいる場合は「一部損」。傾きが0.5度を超え、1度以下か、沈み度具合15センチ以上30センチ以下は「半損」とする。
新ルールは東日本大震災以後の建物の調査から適応される。
今までも認定基準があったが、個々の建物の沈下や傾斜を調べるのに時間がかかってしまっていた。
新基準からは、建物が1度を超えて傾くか、30センチメートルを超えて沈んだ場合は保険金を全額払う「全損」に認定する。傾きが0.2度を超え、傾きが0.5度以下か、10センチメートル以上沈んでいる場合は「一部損」。傾きが0.5度を超え、1度以下か、沈み度具合15センチ以上30センチ以下は「半損」とする。
新ルールは東日本大震災以後の建物の調査から適応される。