せっかく就活めいたことを始めたのに、採用者からまさかの突き放し。求人には有資格者歓迎

「ヘルパーだの介護だの、自動車免許だってそう。資格は絶対やろうと思えば確実に取れるんです。うちが欲しいのは資格に釣られてやってくる人じゃなくて、あなたになにができるか……大事なのは会社にとって、あなたはどんな戦力になってくれるかなんです」
そりゃそうだ。さすがにぐうの音も出ません

医者や看護師などは“業務独占資格”だから、その人にしかできない。福祉職は“名称独占資格”なので、別に名乗ろうが名乗らまいが仕事はできるんです(実はこの辺りが結構重要だったりする)。ここまで突き詰めると「資格必要なくない?」とか誰でも思ってしまうのですが、名称独占資格者なりの強みはあります。
社会福祉学を基礎とする精神保健福祉士には、倫理綱領というものが存在します。もちろん社会福祉士や介護福祉士も然り(国家試験対策としてもここは十分抑えるべき範囲なので、いずれまた詳しく勉強しようと思います)。
倫理綱領(りんりこうりょう)とは、「やるべきこととやってはいけないこと」の約束事のようなものです。資格を有する者は、この倫理綱領からはずれる行為をしてはならないとします。
例えば「専門職としての責務」の項の一部に、こう記されています。
(5)連携の責務
a 精神保健福祉士は、クライエントや地域社会の持つ力を尊重し、協働する。
b 精神保健福祉士は、クライエントや地域社会の福祉向上のため、他の専門職や他機関等と協働する。
c 精神保健福祉士は、所属する機関のソーシャルワーカーの業務について、点検・評価し同僚と協働し改善に努める。
d 精神保健福祉士は、職業的関係や立場を認識し、いかなる事情の下でも同僚または関係者への精神的・身体的・性的いやがらせ等人格を傷つける行為をしてはならない。
どう考えても「ごく当たり前」のことしか書いていないですが、資格を名乗るからこそ必ず念頭に置いて実践しなければならない義務ですから、一般の支援者と責任の重さが違います。責任の重さが違うという事は、その業務内容の質の深浅もまた違うという事。
ジョナサン『君らとは戦う動機の格が違うんだっ!!』
でないとせっかく学校で学んだことも試験を受けたことも無駄になってしまいます。やっぱり、どうせ支援者になるなら資格を名乗らなくちゃ

…まぁ、それが通用しない企業も無きにしも非ずってところですか(ノ゚ο゚)ノ