本年4月1日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が施行されました。

 

 

【民法4条】
旧)民法第4条 年齢二十歳をもって、成年とする。
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新)民法第4条 年齢十八歳をもって、成年とする。


 成年年齢引き下げにより、18歳に達すると親権者の同意なく有効な契約行為ができるようになりました。

 





 一方、成年年齢に達すると、未成年者取消権(民法5条2項)が適用されなくなるため、消費者被害の拡大などが懸念されています。

 

 今まで、未成年者取消権によって、消費者トラブルに巻き込まれたり、ターゲットにされるのを未然に防ぐことができていたものが、その防波堤がなくなったということになります。



 

 

 民法改正法の可決成立に際しては、参議院法務委員会において、つけ込み型不当勧誘取消権(法成立後2年以内)等、合計10件の事項に係る附帯決議がされました。
 

 しかしながら、本法律成立から2年を越え、3年以上経過したにもかかわらず、つけこみ型不当勧誘取消権等は創設されていないなど、政府の対策は極めて不十分なままです。