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フォントの使用と不法行為該当性

 

▶平成26年9月26日大阪高等裁判所[平成25(ネ)2494]

3 争点1(被控訴人らによる本件フォントの使用と不法行為該当性)について

(1) 控訴人が主張する本件フォント又はそのライセンスビジネス上の利益について

ア 現行法上,創作されたデザインの利用に関しては,著作権法,意匠法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を設定し,その権利の保護を図っており,一定の場合には不正競争防止法によって保護されることもあるが,その反面として,その使用権の付与等が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権等の及ぶ範囲,限界を明確にしている。

上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,ある創作されたデザインが,上記各法律の保護対象とならない場合には,当該デザインを独占的に利用する権利は法的保護の対象とならず,当該デザインの利用行為は,各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である(以上の点につき直接に判示するものではないが,最高裁判所平成16年2月月13日第二小法廷判決,同裁判所平成23年12月8日第一小法廷判決参照)。

イ 本件では,控訴人は,本件フォントの著作権侵害を理由とする請求をしないことを明らかにしているほか,意匠法や不正競争防止法による保護も一切主張していない。したがって,控訴人が主張する本件フォントという財産法上の利益とは,上記の知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益として主張される必要がある。

ところで,本件で控訴人は,本件フォントは知的財産であり,法律上保護される利益(民法709条)であると主張している。ここで控訴人が主張する法的利益の内容・実体は必ずしも明らかでないが,不法行為に関する控訴人の主張からすると,他人が本件フォントを無断で使用すれば,本件フォントの法的利益を侵害するものとして直ちに違法行為となり,無断使用について故意又は過失があれば不法行為を構成するという趣旨であると解される。しかし,この主張は,本件フォントを他人が適法に使用できるか否かを控訴人が自由に決定し得るというに等しく,その意味で本件フォントを独占的に利用する利益を控訴人が有するというに等しいから,そのような利益は,たとえ本件フォントが多大な努力と費用の下に創作されたものであったとしても,上記の知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益とはいえず,前記のとおり法的保護の対象とはならないと解される。

この点について,控訴人は,本件タイプフェイスないし本件フォントが知的財産基本法上の「知的財産」(同法2条1項)であり,控訴人は「知的財産権」(同2項)を有すると主張するが,同法上の「知的財産権」とは,「法令により定められた」権利又は法律上の利益であるところ,タイプフェイスに関しては,その法的保護のあり方について未だ議論がされている途上にあることからすると,本件タイプフェイスないし本件フォントが仮に同法上の「知的財産」に当たるとしても,「知的財産権」に当たると解することはできない。

また,控訴人は,被控訴人らは本件フォントを放送番組やDVDに最初に化体した者であり,このような者の無断利用行為に対して不法行為による法的な保護を与えたとしても,著作権に匹敵するような法的保護となるものではないと主張し,F教授の意見書においても同様の見解が述べられている。しかし,本件フォントは本来広告,ロゴタイプ,ウェブページ,テレビ番組等の商業的な利用を想定していることからすると,この見解による場合であても,通常想定する媒体での本件フォントの無断利用行為があれば直ちに不法行為としての違法性を有することになり,本件フォントを他人が適法に使用できるか否かを控訴人が自由に決定し得るというに等しいことに変わりはないから,そのような独占的利用の利益が,上記の知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益であるということはできず,法的保護の対象とすることはできない。

また,上記の主張が,本件フォントを放送番組やDVDに最初に化体して使用する行為のみについて無許諾の利用行為を違法とするものであることから,著作権法が規律の対象とする利益とは異なる利益の保護を主張する趣旨であるとしても,ある創作物の利用行為をどこまで創作者の許諾に委ねるかは,まさに知的財産権関係の各法律が種々の観点から勘案して定めている事柄であるから,上記の点をもって,上記の知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益であるということはできない。

ウ 他方,控訴人は,そのライセンスビジネス上の利益も本件での法律上保護される利益(民法709条)として主張しており,この趣旨は,控訴人が本件フォントを販売・使用許諾することにより行う営業が被控訴人らによって妨害され,その営業上の利益が侵害されたという趣旨であると解される。そして,その趣旨であれば,上記の知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を主張するものであるということができる。

もっとも,我が国では憲法上営業の自由が保障され,各人が自由競争原理の下で営業活動を行うことが保障されていることからすると,他人の営業上の行為によって自己の営業上の利益が侵害されたことをもって,直ちに不法行為上違法と評価するのは相当ではなく,他人の行為が,自由競争の範囲を逸脱し,営業の自由を濫用したものといえるような特段の事情が認められる場合に限り,違法性を有するとして不法行為の成立が認められると解するのが相当である。

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