旅行に関する情報提供を目的とするウェブサイト運営会社の侵害主体性を認定した事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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旅行に関する情報提供を目的とするウェブサイト運営会社の侵害主体性を認定した事例

 

▶令和4年4月14日東京地方裁判所[令和3(ワ)13623]▶令和4年12月22日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10058]

(注) 本件は、原告が著作権を有する写真がインターネット上のウェブサイトに無断でアップロードされ、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)、著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)が侵害されたとして、同ウェブサイトを管理運営等している被告に対し、原告写真の複製・自動公衆送信等の差止め並びに損害賠償金等の支払を求めた事案である。

 

2 争点(1)(複製、公衆送信等の主体)について

(1) 平成30年10月6日、被告が管理運営する本件ウェブサイトのサーバーに被告写真1及び被告写真2が蔵置、記録され、自動公衆送信可能になったといえる。原告は、これらについて、被告が、複製、公衆送信を行ったと主張する。

【⑵ア 原告写真は、被写体の構図、レンズ・カメラの選択、シャッターチャンス、シャッタースピード、絞りの選択等により、被控訴人の思想又は感情を創作的に表現したものであり、被告各写真は、原告写真とその表現上の本質的特徴である創作的表現を共通にするから、原告写真を複製したものと認められる。

そして、前記によれば、本件投稿者は、原告写真の複製物である被告各写真を本件記事の文章と共に投稿システムを用いて控訴人に送信したものと認められる。】

イ もっとも、本件投稿者が被告に上記送信をしたことにより、直ちに、被告各写真が公衆送信されることになったとは認められない。

本件ウェブサイトでは、会員が被告に送信した記事を被告地域パートナーが承認して、初めて、その記事を本件ウェブサイトの一般の閲覧者が閲覧できるようになる。本件投稿者が被告に送信した被告各写真を含む本件記事についても、被告の地域パートナーが、その内容等を審査して、それを承認したことにより、その承認後、被告各写真や本件記事を本件ウェブサイトの一般の閲覧者が閲覧できるようになった【ものと認められる。】

ウ 被告は、旅行に関する情報提供サービス及びその【コンサルティング業務等】を目的とする株式会社であり、本件ウェブサイトには、「ジャパントラベルは、日本の魅力を世界に発信するメディアであり、その他コンサルティングビジネスおよび第二種旅行業登録の訪日専門トラベルエージェンシーを運営」、「【インバウンド】専門旅行会社経験豊富な外国人・日本人スタッフがカスタマイズツアーを主力としたインバウンドツアーをサポートします。」と記載されていること、本件ウェブサイトを通じて、ホテル又は飛行機を予約したり、鉄道切符や施設入場券、各種パッケージツアー、体験型ツアーを購入したり、オーダーメイドの旅の予約をしたりすることができることからすれば、本件ウェブサイトは、会員から【投稿された記事を】表示することで観光地の情報を提供しつつ、それを利用してツアーの企画などの旅行関連事業を行うことも目的としたものといえる。したがって、本件ウェブサイトは、被告の旅行関連事業の営業のために設けられているという性質も有するといえる。

(3) 本件ウェブサイトでは、被告が利用者コンテンツを審査し、編集等する旨の規定が設けられているだけではなく、実際に、会員が記事を被告に送信しても、被告地域パートナーの承認がない限り当該記事は本件ウェブサイトに掲載されず、会員が被告に送信した写真は、被告地域パートナーが承認という作業をすることによって、自動公衆送信装置といえるサーバーに蔵置、記録され、送信可能化されるに至り、公衆送信されることになったといえる。また、前記(2)ウによれば、本件ウェブサイトは、被告が行う旅行関連事業の営業のために設けられているという性質も有するといえる。会員による記事の送信は、そのような被告のための記事の提供という面も有していた。被告地域パートナーは、【控訴人の会員規約】において、会員から送信された記事の内容について、上記のとおりの本件ウェブサイトの目的に沿うものであるかやその目的との関係でその質を維持するものであるかなどを広く【審査し、】承認の可否を決定し、また必要な修正を行っていたと推認でき、また、これらの作業を被告の営業のために被告の履行補助者として行っていたと認められる。

これらによれば、本件投稿者が被告に送信した被告各写真は、被告の履行補助者である被告地域パートナーが被告の営業のために内容を広く審査して承認という作業をしたことによって、【本件ウェブサイトに係るサーバーにアップロード(蔵置、記録、送信可能化)され、複製、】公衆送信されたといえる。これらを考慮すると、被告が、被告各写真の複製、公衆送信をしたと認めることが相当である。

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