『アメリカ連邦著作権法における”派生的著作物”とは 2/3』 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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『アメリカ連邦著作権法における”派生的著作物”とは 2/3』

 

アメリカ著作権局の見解(公表資料より)

 

『派生的著作物が著作権によって保護されるためには、新著作物(a new work)とみなされる程度に十分に(sufficiently)オリジナル(原著作物)とは違ったものであるか、又は、実質的な[相当な](substantial)量の新しい素材(new material)を含んでいなければならない。既存の著作物にほんの少し変化をつけたり、また、既存の著作物にほとんど実質的な部分を加えていない場合には、著作権法の目的からすると、そのようなものに、新バージョンとしての資格[適格性]を認めることはできない。(派生的著作物を構成する)新しい素材は、それ自体でオリジナルなものでなければならず、かつ、著作権による保護に適したものでなければならない。』

 

(原文) To be copyrightable, a derivative work must differ sufficiently from the original to be regarded as a new work or must contain a substantial amount of new material. Making minor changes or additions of little substance to a preexisting work will not qualify a work as a new version for copyright purposes. The new material must be original and copyrightable in itself.

 

定義規定にあるように、派生的著作物の具体的な形態(態様)としては、既存の著作物に次の変化が加えられたものが挙げられていますが、それらをアメリカ著作権局公表の資料をもとに具体例を交えながらまとめてみると・・・

 

① 「翻訳」(translation)したもの:例えば、ロシア語で出版された原典を英語に翻訳した小説。

② 「編曲」(musical arrangement)したもの:例えば、バッハの曲をもとにして編曲された楽曲。

③ 「ドラマ化(脚色化)」(dramatization)したもの:例えば、Jane Doeの手紙や日記の記述をもとにした脚本。

④ 「小説化」(fictionalization)したもの

⑤ 「映画化」(motion picture version)したもの:例えば、ある脚本をもとにした映画、古い映画のシーンと写真を含むテレビ用ドキュメンタリー番組。

⑥ 「録音」(sound recording)したもの:例えば、以前ネットで公表された2曲を含む10曲を選曲してそれらを録音して作成したCD。

⑦ 「美術複製」(art reproduction)したもの:例えば、ある絵画をもとに制作した彫刻、ある写真をもとに描いた絵画、パブリックドメイン(公有財産)にある地図をもとに、いくつか新しい地図を加えて作成した地図帳、ある絵画をもとにしたリトグラフ(石版画)。

⑧ 「簡約化(短縮)」(abridgment)したもの:ほんの少しのささいな削除(only a few minor deletions)だけが行われても、それが「簡約化(短縮)」されたものとして、つまり、派生的著作物として保護されることはないと解されます。

⑨ 「要約」(condensation)したもの

⑩ 「その他著作物が改作され、変形され、若しくは翻案された形式」(any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted):例えば、John Doeの日記の記述や手紙を含む彼の伝記、聖書からの引用句を含む歌詞と楽曲。

⑪ さらに、全体として著作者の作成に係る創作的な著作物を表す、「改訂版」(editorial revisions)、「注釈(注解)」(annotations)、「詳説(詳解)」(elaborations)、「その他の修正変更」(other modifications)から構成される著作物:

〇 既存のコンピュータプログラムの新ヴァージョン(改訂版)。

〇 既存のウェブサイトの改訂版。

〇 2020年度版のカタログに新たな文章と写真を追加して改訂編集した2021年度版のカタログ。

〇 以前にあるCDに録音されてリリースされた曲をリミックスして(新たにミキシングし直して)作成したCD(いわゆるリミックス版)。

〇 2000年代にはじめて出版された録音物にCDパッケージに含まれる写真及びライナーノート(解説文)を新しくしたものを付して、新たにリリースしたもの。

〇 2幕の演劇を全体的に手直して3幕の演劇に仕上げたもの。

 

米国著作権法では、その102条(a)で、著作権による保護の対象となる著作物を列挙していますが、ここに“derivative works”という用語自体は直接には出てきません。しかしながら、102条(a)で列挙されている著作物には、derivative worksを当然に含んでいると解されます(103条(a)参照)。例えば、「小説」は「言語の著作物」(literary works)ですが、それが「脚色されたもの」は、「派生的著作物としての言語の著作物」であり、さらにそれが「映画化されたもの」は「派生的著作物としての映画の著作物」に該当することになります。

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