標章(商品又は営業の出所を表示するロゴデザイン)の著作物性を否定した事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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標章(商品又は営業の出所を表示するロゴデザイン)の著作物性を否定した事例

 

▶令和3年12月24日東京地方裁判所[令和2(ワ)19840]▶令和4年9月27日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10011]

1 争点1(原告標章の著作物性の有無)について

⑴ 著作物性について

【著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。そして、商品又は営業の出所を表示するものとして文字から構成される標章は、商品又は営業の出所を示すという実用的な目的で作出され、使用されるものであり、その保護は、商標法又は不正競争防止法により図られるべきものである。文字からなる商標の中には、外観や見栄えの良さに配慮して、文字の形や配列に工夫をしたものもあるが、それらは、文字として認識され、かつ出所を表示するものとして、見る者にどのように訴えかけるか、すなわち標章としての機能を発揮させるためにどのように構成することが適切かという実用目的のためにそのような工夫がされているものであるから、通常は、美的鑑賞の対象となるような思想又は感情の創作性が発揮されているものとは認められない。商品又は営業の出所を表示するものとして文字から構成される標章が著作物に該当する場合があり得るとしても、それは、商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識別機能を超えた顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が、識別機能という実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視し得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性を備えなければならないというべきである。】

これを本件についてみると,別紙の記載によれば,原告標章は,一般的なセリフフォントを使用して,大きな文字で原告の商号をローマ字で表記した「ANOWA」の語を「ANO」及び「WA」の上下2行に分け,「A」の右下と「N」の左下のセリフ部分が接続し「W」の中央部分が交差するよう配置した上,その行間(文字高さの3分の1)には,小さな文字で,英単語「SPACE」(空間),「DESIGN」(デザイン),「PROJECT」(プロジェクト)の3語を1行に配置し,その全体を9対7の横長の範囲に収めたロゴタイプであると認めることができる。

上記認定事実によれば,原告標章は,文字配置の特徴等を十分考慮しても,欧文フォントのデザインとしてそれ自体特徴を有するものとはいえず,原告の商号を表示する文字に業務に関連する単語を添えて,これらを特定の縦横比に配置したものにすぎないことが認められる。そうすると,原告標章は,出所を表示するという実用目的で使用される域を出ないというべきであり,それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情を認めることはできない。

【商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識別機能を超えた顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が、識別機能という実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視し得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性を備えるものとは認められないから、著作権法により保護されるべき著作物に該当するとは認められない。】

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