「浮世絵春画一千年史」の(編集)レイアウトについて編集著作物性を認めた事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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「浮世絵春画一千年史」の(編集)レイアウトについて編集著作物性を認めた事例

 

▶平成13年9月20日東京地方裁判所[平成11(ワ)24998]▶平成14年12月10日東京高等裁判所[平成13(ネ)5284]

(1) 上記認定の事実及び証拠によれば,本件著作物は,各頁における画像,解説文等の配列,掲載場所等が表された原告作成のペーパーレイアウト[注:「解説文や浮世絵の割り付け,頁配分などをデッサンしたもの」のこと]と解説文等の文章部分より成るものであるが,画像部分は,原告が,春画浮世絵の分野における自らの学識・造詣に基づいて原告の有する膨大な春画浮世絵コレクションのフィルムの中から,美術的価値のあるものなどを選別して配列したものであり,解説文等の文章部分は,これらの画像につき原告が解説を加えたものである。

本件著作物のうち,解説文等の文章部分は春画浮世絵の分野における原告の学識・造詣を発揮して作成したもので,創作性を有する著作物であることはいうまでもない。

また,文章以外の部分,すなわち春画浮世絵の画像を選別し,これを配列したものに題字等を付した部分も,前記のとおり,春画浮世絵の分野における原告の学識・造詣を発揮して選別し,歴史的順序やデザイン上の観点からの考慮に従って配列したものであるから,原告の精神活動の成果としての創作性を有するものであって,「編集物でその素材の選択又はその配列に創作性を有するもの」(著作権法12条1項),すなわち編集著作物に該当するものということができる。

 

[控訴審同旨]

著作権法2条1項1号は,「著作物」の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定するのみである。同法12条1項は,編集物の著作物性について,「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,著作物として保護する。」と規定するのみである。

本件ペーパーレイアウトは,被控訴人がその編集方針に従い,同人が世界各地で撮影した膨大な写真の中から,主要なものを選択し,選択した写真とこれについて被控訴人が執筆した解説文を,同人の長年に及ぶ学識,知見に基づいて,時代別に体系的に構成し配列したものであるから,素材である写真及び解説文の選択と配列により被控訴人の思想又は感情を創作的に表現したものであって,学術,美術の範囲に属するものということができ,著作物性を優に認めることができる。

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