図面の毀棄行為は著作権を侵害するか | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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図面の毀棄行為は著作権を侵害するか

 

▶平成19年12月12日東京地方裁判所[平成19(ワ)17959]

そこで,原告の本訴請求の当否について判断するに,本件において,原告が著作権侵害と主張する行為は,本件図面[注:放電燒結装置に関する図面]の毀棄行為である(原告は,本訴において,上記毀棄行為に関し,その他の法益の侵害を主張するものではない。)ところ,仮に本件図面に著作物性が認められたとしても,著作物が固定された有形物である本件図面の毀棄行為は,その著作物についての著作権を侵害することにはならないから,原告の主張はそれ自体失当である。

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