【著作者の権利】著作者には「著作者人格権」と「著作権」の2種類の権利が与えられます。4/4 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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【著作者の権利】著作者には「著作者人格権」と「著作権」の2種類の権利が与えられます。4/4

 

▶無方式主語

 

著作権及び著作者人格権を享有するためには、いかなる方式の履行も必要ありません(第2項)。このような考え方を「無方式主義」といいます。特許権に代表される「産業財産権(工業所有権)」は、特許庁(国の機関)へ「出願」して「登録」されてはじめて権利が発生するのに対し(特許法66条1項等)、著作権は、どこかの公的機関(文化庁等)へ出願(申請)したり、そこで登録されなくても、著作物を創作したという事実によって自動的に権利が発生します。同じく「知的財産権(知的所有権)」に分類される特許権と著作権ではありますが、以上の相違点は、是非覚えておいてください。

 

ベルヌ条約5条(2)第1文には、次のように、「無方式主義」の考え方が明確に示されており、著作権に関する無方式主義の考え方は、現在、国際的にも主流な考え方であるといえます(万国著作権条約3条1参照)。

 

“The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality.”

「これらの権利の享有及び行使には、いかなる方式(の履行)も条件とされない。」

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