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スマホ動画からのスクリーンショット画像の写真著作物性を認定した事例

 

▶令和5年6月9日東京地方裁判所[令和2(ワ)12774]▶令和6年1月30日知的財産高等裁判所[令和5(ネ)10075]

6 争点6(本件原画像の著作物性及び著作者)について

(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、南相馬市の伊勢大御神上大神宮を訪れた際に、同所に設置された線量計において、原告が持参したポケット線量計の値より低い値が表示されていることを端的に映像にするため、設置されている線量計が画面上部に、ポケット線量計が画面下部に映るように、知人にポケット線量計をカメラの前に差し出してもらい、スマートフォンで動画を撮影したこと、原告は、後に上記動画を再生し、同動画の80秒付近で静止させ、その表示画面のスクリーンショットを撮影して、本件原画像を作成したことが認められる。

そして、上記認定事実によれば、本件原画像は、被写体の選択、構図の決定、カメラのアングルの決定等により、原告の「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、」「美術の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)といえ、写真の著作物に該当し、原告は、本件原画像の著作者であると認められる。

(2) これに対し、被告Bは、本件原画像のような写真は、インターネット上にあふれており、また、記録に近いものであるとして、著作物性を争うが、本件原画像における表現がインターネット上にあふれていることを認めるに足りる証拠はない上、インターネット上にあふれていることや記録に近いものであることによって、直ちに著作物性が否定されるものでもない。

【また、控訴人は、本件原画像の撮影者はC′であり、C′と被控訴人の位置関係に照らせば被控訴人が本件原画像を撮影することは不可能であるから、被控訴人が本件動画の中にC′が撮影した本件原画像を挿入したなどと主張する。しかし、控訴人は、上記動画を当初被控訴人が撮影していたこと自体は争っていないところ、当該動画の1秒ごとの静止画像をみても、本件原画像に対応する部分のみ撮影者が変わった形跡は認められない。】

したがって、被告Bの上記各主張はいずれも採用することができない。

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