Q 知的財産権とはどんな権利ですか?著作権とは違うのですか? | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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Q 知的財産権とはどんな権利ですか?著作権とは違うのですか?

 

A 著作権は「知的財産権」の中の1つの権利です。

 

知的財産基本法という法律があって、その中で「知的財産権」について定義されています。それによると、「知的財産権」とは、『特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利』(同法2条2項)のことをいいます。つまり、著作権は、特許権などと並んで、この知的財産権に含まれる権利の1つということになります。になみに、知的財産権のことを、「無体財産権」とか、「知的所有権」といったりします(これらはほぼ同じ意味で使われています)。

なお、同法律では、「知的財産」についても定義規定が置かれていて、それによると、「知的財産」とは、『発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。』(同法2条1項)とされています。

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