法114条3項の意義と解釈 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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法114条3項の意義と解釈

 

▶平成23年10月31日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10020]

また,被控訴人の著作権侵害を理由とする損害賠償請求は著作権法114条3項を根拠とするものであるところ,同法に規定する「著作権・・・の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」とは,損害賠償額として適正な使用料相当額をいい,過去における著作物の使用料や業界における著作物の利用に関する料金の相場そのものではなく,それらを参考としつつ,その実質が不法行為に基づく損害賠償であることを考慮して,同料金額にとらわれることなく裁判所が適正な使用料相当額を認定するものである。

(略)

控訴人は,原判決が本件写真の使用料相当額につき参照した基準の1.5倍と認定したことを極めて不当であると主張する。

しかし,前記のとおり,著作権法114条3項を根拠とした請求においては,過去における著作物の使用料や業界における著作物の利用に関する料金の相場を参考としつつも,その実質は不法行為に基づく損害賠償請求であることを考慮して,同料金額にとらわれることなく裁判所が適正な使用料相当額を認定するものである。

そして,本件写真の性質及び著作権侵害の態様等の原判決が認定した具体的な事情を総合考慮すれば,甲12における通常の料金額の1.5倍の額をもって著作権侵害に基づく損害額とした原判決の認定は相当である。

したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。

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