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文学館の展示物を編集著作物と認定した事例

 

▶令和3年6月29日知的財産高等裁判所[令和3(ネ)10027]

当裁判所も,本件各展示物[注:文学館(徳冨蘆花記念文学館)に常設展示されている解説パネル等や展示ケース内の展示資料等をさす]は編集著作物に当たる…ものと認める。

(略)

【しかし,著作物は,構想やアイディアではなく表現したものを指すから,本件においては,本件パネルに掲載する素材を具体的に選択して,それぞれの素材の本件パネル上の配置場所を決定することや,小説「不如帰」の抜粋箇所や挿絵の表示の順番などを決めて本件映像作品を製作することや,展示ケース内に展示する資料等を具体的に選択して展示ケース内へ陳列することをもって,著作物として表現することすなわち創作行為に当たるというべきである。…】

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