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二次的著作物の原著作者は単独で権利行使できるか

 

▶平成16年5月21日東京地方裁判所[平成13(ワ)8592]▶平成17年08月30日知的財産高等裁判所[平成17(ネ)10009等]

著作権者は,それぞれ他人に対し,著作物の利用を許諾する権限を有しているのであり(著作権法63条1項),このことは二次的著作物の場合であっても変わりがない。したがって,二次的著作物の原著作物の著作者は,他の権利者と共同しなくても,それぞれ自己の著作権に基づく権利行使をなし得るものである。

被告は,キャンディ・キャンディ事件上告審判決の趣旨に照らすと,二次的著作物の原著作者は,当該二次的著作物の著作者を含む他の権利者と共同しなければ権利行使なし得ないと主張するものであるが,上記判決は,二次的著作物の著作者による当該二次的著作物の複製行為に関し,原著作物の著作者は,当該二次的著作物を合意によることなく利用することの差止めを求めることができる旨を明らかにしたにすぎず,二次的著作物の原著作物の著作者が単独で第三者に許諾権限を行使することができない旨を述べたものとは解されない。

 

[控訴審同旨]

被告らは,最高裁キャンディ事件判決によれば,二次的著作物の原著作者は,当該著作物の著作者を含む他の権利者と共同しなければ権利行使なし得ないと主張する。しかし,上記判決は,二次的著作物の著作者による当該二次的著作物の複製行為に関し,原著作物の著作者は,当該二次的著作物を合意によることなく利用することの差止めを求めることができる旨を明らかにしたものであり,二次的著作物の原著作物の著作者が単独で第三者に許諾権限を行使することができない旨を示したものではない。

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