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「映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物」の著作者の権利行使

 

▶平成17年08月30日知的財産高等裁判所[平成17(ネ)10009等]

著作権法16条本文は,「映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする」と規定しているところ,同規定の趣旨は,映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者(いわゆるクラシカル・オーサー)については,映画の著作物の著作者とは別個に映画の著作物について権利行使することができることをいうものと解すべきである。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/