Q 自社のゲームソフトの海賊版が格安で販売されているのですが… | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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Q わが社のゲームソフトの海賊版がある店で格安で販売されています。そのお店に対して著作権侵害を主張できますか?

 

A その店が海賊版であることを知っていれば、著作権侵害を主張できます。

 

著作権法には「侵害とみなす行為」というのがあって、本来的・形式的には、著作権を侵害する行為(著作物の利用行為)に当たらないが、著作権者の経済的利益を実質的に害することとなる一定の類型に属する行為について、これを(本来的な)著作権の侵害行為とみなして扱おうとするものです(113条参照)。このような「侵害とみなす行為」の類型に1つに次のような「頒布」行為が規定されています:著作権を侵害する行為によって作成された物(海賊版)を、情を知って、頒布する行為は、当該著作権を侵害する行為とみなす(113条1項2号)。

ここで「頒布」とは、「譲渡(有償無償を問わない)」と「貸与」を含む概念ですので(2条1項19号)、「販売」行為は、「頒布」に該当します。「情を知って」という要件が重要です。よって、店が侵害品(海賊版)であるとの事情を知った上で販売していることを立証できれば、著作権侵害を主張できます。

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