プログラムの使用は著作権の侵害か② | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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プログラムの使用は著作権の侵害か②

 

▶平成21年02月26日大阪地方裁判所[平成17(ワ)2641]

被告の行為は,適法に複製された本件プログラムの複製物を本件装置において使用しているにすぎないものであるところ,その行為は,「著作権に含まれる権利の種類」(21条ないし28条)に規定されている権利のいずれを侵害するものでもないし,複製が適法である以上,著作権法113条2項[注:現5項]の場合にも該当しない。

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