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プログラムの使用は著作権の侵害か

 

▶平成15年12月18日大阪地方裁判所[平成14(ワ)8277]

著作権の支分権の中には使用権は含まれていないから、プログラムの著作物の使用は、著作権法113条2項[注:現5項]に該当する場合以外は著作権侵害とはならない(。)

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