福岡厚労大臣「外国人生活保護停止は非人道的」~ならば赤字企業への消費税課税は? | どや顔社長 後藤 専(たかし)のブログ ・ Takashi Goto" the smug face"

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外国人への生活保護に法的根拠がないとする維新の柳瀬議員。

ちょっと古い記事ですが、とても参考になると答弁が行われました。

柳ヶ瀬議員の主張は的を得ていて、雇用保険、健康保険料は一応、外国人労働者も支払う。

期間や金額の問題はあるものの、生活保護を在留外国人に支払う法的根拠はありません。

政府の見解は「(給付の停止は)人道上不適切」だという理由であるとわかります。

 

人道上の問題であるというなら、構造上、大問題の税金があります。

消費税です。

値札に消費税の表示があるので、消費者が支払っているように見えますが、

課税主体(支払う義務を負うもの)は事業者(法人であり、個人事業主)。

支払ができない場合、延滞税をかけられたり、差し押さえに合うのも事業者です。

「第2法人税」であるといって差し支えありません。

 

税金の徴税には応能・応益負担の原則というものがあります。

応益負担とは政府のサービスを受けている者が支払うべきという考え方。

日本人は警察に治安を守ってもらっている。自衛隊に国を守ってもらっている。

本来、この応益負担という意味では、日本人全員に納付義務があるとなります。

 

一方で、応能負担の考え方

日本人全員に支払う義務があるものの、負担する能力のない人には課税しない、

もしくは減額しようとするものです。

これは「政府の親切心」に由来するものではなく、憲法に根拠があります。

主に憲法第25条の「生存権」、29条の「財産権」。

生存できないレベルの課税、支払能力を超える課税には財産権の侵害にあたると考えていいのです。

 

この観点から「赤字企業への消費税課税」はどうでしょうか?

多くの人は消費税を消費者が支払っていると考えていますが、決算で赤字になってしまった

事業主に支払う財源はありません。

 

消費税を預かった事業主が本来、消費税を使い込んだという解釈もできます。

ただ、事業主の収益構造は単純ではありません。

販売先が倒産し、売掛金の大半を回収できなかった。

思いがけない訴訟で敗訴。多額の賠償金を求められた。

もっとありふれたリスクとしては、事業拡大のために投資をした。今年度は赤字だった。

起業したばかりで売り上げが立ったのは決算期後半からだ。

 

これでも消費税は容赦なく売り上げの10%を(支払った消費税を除いて)支払う義務を負います。

人道的でしょうか?

 

赤字決算の多くの事業者は消費税の支払いのために借入するとお聞きします。

これだとさらに「非人道性」が増します。

 

外国人の生活保護の打ち切りが人道的でないというなら、赤字の事業主に課税するのも

非人道的であると言わざると得ません。

いびつな消費税は廃止するしかない。辻褄が合わないのです。