(1)考えていなかった相続人 | 中小企業・店舗のリーダーへ 業績アップのため、スタッフが自ら考えて動き、相互サポートすることができるチームづくりを応援します!

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まず、相続が発生した時に行うこと


①相続人の確定

  離婚した配偶者との子、隠し子、既に亡くなっている兄弟の子(甥・姪)等

  戸籍謄本等で確認いたしましょう。

  専門家にお願いしても良いかもしれません。


  こんな事例がありました


  亡くなった方(被相続人)には親(既に他界)、兄弟姉妹(既に他界)、子はなく、

  相続人は配偶者だけかと思っていたら、

  会ったこともない他界している兄弟姉妹の子が現れ、

  相続権を主張してきたのです。


  この甥・姪の主張は認められます。


  被相続人は現金をほとんど残せず、自宅が主な財産だったため、

  なんと自宅を売却して甥・姪に支払うことになりました。


  残酷な結果ですがこれがルールです。

  配偶者からすれば、被相続人の甥・姪は血も繋がっていないのに

  住むところを奪われてしまった感じです。



  どうすればこの事態を避けられたのでしょうか?


  

  次回、事前対策をお伝えします。