まず、相続が発生した時に行うこと
①相続人の確定
離婚した配偶者との子、隠し子、既に亡くなっている兄弟の子(甥・姪)等
戸籍謄本等で確認いたしましょう。
専門家にお願いしても良いかもしれません。
こんな事例がありました
亡くなった方(被相続人)には親(既に他界)、兄弟姉妹(既に他界)、子はなく、
相続人は配偶者だけかと思っていたら、
会ったこともない他界している兄弟姉妹の子が現れ、
相続権を主張してきたのです。
この甥・姪の主張は認められます。
被相続人は現金をほとんど残せず、自宅が主な財産だったため、
なんと自宅を売却して甥・姪に支払うことになりました。
残酷な結果ですがこれがルールです。
配偶者からすれば、被相続人の甥・姪は血も繋がっていないのに
住むところを奪われてしまった感じです。
どうすればこの事態を避けられたのでしょうか?
次回、事前対策をお伝えします。