こんにちは。
先日地下鉄の中で雑誌を読んでいると、横に座っていたおばあさんが「電車の中でも勉強だなんて感心ねぇ」と褒めてくれましたが、その時読んでいたのがフリーペーパーのスウィーツ特集だったので何となく気まずかった社労士のみつながです。
おばあさんから見ると私は学生に見えたのかも知れませんね。まあ若く見られるのはいつもの事ですが…。
では、今日の相談です。
(Q)メーカーの人事担当者です。
先日当社の営業部に所属するA君(35歳男性)から、業務中に腕を骨折してしまったので、労災の申請をしたいとの申出がありました。
A君から詳しく話を聞くと、昨日の日曜日、得意先のB社長と接待も兼ねてゴルフに行ったそうです。ゴルフ場を走ってB社長の打った球を探しに行っている時に、何かに足をとられ激しく転んでしまった様です。
その時はたいして痛くなかったのでそのままプレーを続けていたのですが、自宅に帰ると異常に右腕が腫れていたので、急遽病院に行ったところ、骨折している事が判明。
病院で怪我をした経緯を話すと、会社で労災申請して下さいと言われたそうです。
接待となると確かに上司に命令されて行う場合もある事から、業務と言えるかも知れませんが、今回のようなケースで労災申請は可能なのでしょうか?
(A)あなたもご承知の通り、労災か否かと言う判断は「業務上かどうか」がポイントになります。
そして業務上と認められるには、以下の2点に当てはまる必要があります。
①労働者が事業主もしくは上司の管理下にあるか(業務遂行性)
②業務に関係があると認められるか(業務起因性)
今回のケース、②については多少当てはまる要素もありそうですが、①については当てはまらないと考えられます。よって、残念ながら労災申請の対象には、原則ならないでしょう。(ただし、実際は労働基準監督署が判断しますので、ダメもとで申請してみても良いかと思います)
しかし、ゴルフと言えども得意先を接待している訳ですから、完全にプライベートかと言われれば疑問は残りますよね。なので、今回の場合は労災の対象にならなくても、会社が一定の配慮をしてあげても良いのではないでしょうか。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事に関するご意見、ご質問等ありましたら、どしどしお寄せ下さい。一つひとつ丁寧に返信致します。
ご連絡はこちらまで。
【連絡先】info@consultantm.com
-------------------------------------------------------
“ヒト”のことで困ったら、いつでもご相談ください。
無料相談お待ちしております。
『10年後も潰れない強い組織作りの専門家』
コンサルタントエム 光永社会保険労務士事務所
福岡市早良区城西1-5-25 RK西新1007
電話番号 092-822-7518
(人事・労務・組織作りでお悩みのある方はご連絡下さい)
【mail】info@consultantm.com
【HP】http://www.consultantm.com/
※当ブログへの情報の掲載に関しては、万全を期しておりますが、その内容についていかなる保証をするものではありません。したがって、当ブログに掲載した情報によって閲覧者が被ったいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いません。当ブログの情報は閲覧者の責任においてご利用下さるようよろしくお願い致します。
【関連キーワード】
接待 労災 申請 上司 命令 業務遂行性
業務起因性 労働基準監督署