11月『第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示」』by中野啓子氏
こんにちは!スタッフにしだです
東京は今日、イチョウの紅葉が発表されました。平年よりも一日早い記録だそうですが
ようやく冬の足音が聞こえてきました![]()
一方、札幌では雪の観測がまだされておらず、これまで11月20日がもっとも遅いので
このまま降らなければ、もしかしたら今年、観測史上一番遅い記録を出すかもしれませんね![]()
さて社員研修・セミナー講師探しの「研修堂」 より、おすすめ研修&セミナーをご紹介します
美容業界歴30年の美容事業専門経営コンサルタント・ビューティラボの中野啓子さん の
広報勉強会です![]()
中野啓子さんは、化粧品や健康食品を薬事法や景品表示法に触れず、効果的で訴求力のある
広告を使い、販売チャネルに即した「売れる仕組み作りのノウハウ」を提供されています![]()
年々厳しくなる行政の審査を網羅した薬事法はもちろんのこと、マーケティングにも明るく、
特にインターネットを使って違反のない広告・PR展開をしていくお手伝いを得意とされています![]()
今回の勉強会のテーマは、景品表示法と不当表示。
メディアに掲載されやすくなるコツをお伝えします![]()
商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者・広報担当者・販促担当者様は
必見ですね。ぜひ、ご参加ください![]()
ただし中野さんの勉強会は毎回好評で、今回もお席が残りわずか![]()
今すぐ、お申し込みください![]()
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11/20 東京
『第66回広報勉強会 「注意すべき景品表示法と不当表示」』
○概要
| 自社商品やサービスを告知する際に、 なるべくお客様の心に響く、 インパクトのある文言を使いたいですよね? ところが、正しい内容でも、 ホームページやチラシ、パッケージに 法律違反になる文言を表記すると、 消費者庁や行政のパトロール等で指導を受け、 事業存続を左右することにもなりかねません。 事実、 2年先まで予約がいっぱいだったのに、 景品表示法違反表示を ホームページに掲載してしまって、 消費者庁から措置命令が出て、 行方知れずになってしまった ゴッドハンドの先生もいます。 悪意で法律違反しているのではなく、 ほとんどが、違反を知らずに、 その文言を使用している方がほとんどです。 また、メディアも、 記事に違反表示があると同じように罰せられるため、 記事内容は法務部がしっかりとチェックして、 違反表示のある情報は 取り上げないように注意を払っています。 言い方の「良い」「悪い」ではなく、 法律で決められているので、 違反文言は覚えてしまえば難しくはありません。 次回の広報勉強会では、 メディアに掲載されやすくなるように、 景品表示法と不当表示についてお伝えします。 |
○対象者
| 商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者・広報担当者・販促担当者 |
○期待できる効果
| 毎月100誌以上のマスコミ媒体に無料掲載して、知名度を上げ、集客アップ&売上アップを図る |
【日時】11月20日(火)18:30~20:30
| 【テーマ】注意すべき景品表示法と不当表示 【対象者】商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者 【会場】きゅりあん(品川区立総合区民会館) 【定員】10名 【参加費】1名様 3,000円(事前にお振込いただきます) 内300円は東北復興支援として、一般社団法人 起業支援ネットワークNICeを通して寄付させていただきます。 【 お申込み〆切り】11月19日(月) 参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。 |
【講師】
中野 啓子(なかの けいこ)/株式会社ビューティラボ
1984年多摩美術大学美術学部デザイン科を卒業後、中堅化粧品会社、製薬会社、健康食品研究開発会社を勤務後、07年(株)ビューティラボを設立。9年間で経営支援企業は約120社を数える。
中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業 登録専門家
中小機構:販路開拓コーディネーター
創業セミナーTOKYO起業塾インキュベート・サポーター
福島県農業会議 ふくしま地域産業6次化イノベーター
現在、企業の商品企画、広報・広告企画、販売チャネル戦略の指導業務と共にセミナー講師として活躍中。
◆詳細&お申し込み:
https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html
【お問い合わせ】
株式会社ビューティラボ
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-3リ・ノウ麹町1F
TEL: 03-5213-0774
E-mail: info@beauty-labo.jp
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