村岡弁護士が「党員を騙して党費を騙し取っている、我々が主張する一番核になる(詐欺の実行行為)」部分をわかりやすく説明されています。ご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=wQysfiTfX-Y
村岡弁護士が主張の核と言う部分を要約すると、およそ次の通りになります。
参政党では、党員が政策と公認を決定する政党DIYを謳って、党員を募集しているため、党員申込者は、党員には政策と公認決定権があると信じて申し込む。しかし、党員規約には政策と公認決定権が誰にあるか明記されていない。
党規約8条には「1.本党の最高議決機関を党大会とする。2.党大会の構成員については、党大会議事規則で定める。」とあり、
党大会議事規則2条(党大会の構成員)には、「党大会は、ボードメンバー、党所属議員(党籍を有するものをいう)及び支部長により構成する。」
とあることから、実は、一般党員・運営党員には党大会参加資格がない。
政党DIYは制度として全く保障されていない。党員に党大会という最も重要な議決の場における参加権も政策決定権も与えてない。ここに最も悪質な詐欺の実態があると私は理解した。
そこで、参政党側に立ち、予想される反論を考えてみました。おそらくこのくらいのことは言ってきます。すなわちこの部分までの村岡弁護士の主張に対する反論は可能です。
「規約」には、「第18条(支部長会議) 5.支部長等は、支部内で一定の賛同が得られた意見を、支部長会議に上申することができる。」とあり、党員に、党大会への参加資格がなく傍聴しかできなかったとしても、党員各々の意見は、予め各支部長によって取りまとめられ、集約されていることから、全ての党員は間接的に重要事項の決定に関わっており、政党DIYの精神は制度として保障される。
参政党の仕組みは、ボードや支部長が党員の選挙で決まらないわけですから間接民主主義にもなっていないのですが、参政党の問題はこのような制度が存在しても、常に、正常に機能していないところにあります。(村岡弁護士が言いたいであろうことを)突き詰めると、党員が最終的な議決権を持たないところでは、ボードの権力の濫用など防げませんよ、ということになるでしょう。
今後重要になって来るのは、「核心部分」と言う上記の部分の説明が終わった12分12秒「でも、どうなんですかね・・・」以降の下越支部が意見を上げた結果、除名されたという部分の立証になります。
https://youtu.be/wQysfiTfX-Y?t=732
そして、下越支部で起きたことは、下越支部だけで起きた偶発的な事件などではなく、全国で発生している参政党問題の象徴であることを理解させなくてはなりません。それで今後、
https://youtu.be/wQysfiTfX-Y?t=1034
“下越事件”と同様の経過をたどり同様に収束した多くの事件の立証(弁護士は「間接事実と言って詐欺を推認させていく事実は必要に応じて立証していく」と表現)がどれだけできるかが裁判の行方を左右することになると考えます。