中小企業診断士については、中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第5条7号で、間接的に秘密保持義務が規定されています。
これに対し、中小企業診断士でない無資格の経営コンサルタントについては、秘密保持義務や守秘義務を課している法律がありません。
また、経済産業大臣は、中小企業診断士が職務上の秘密を漏らしたり盗用した場合、「職務上知り得た秘密及び情報を他に漏らし又は利用してはならない。」 とし、その者の登録を取り消し、以降3年間登録を拒否します。
中小企業診断士は秘密保持契約が規定されており、無資格の経営コンサルタントは規定されていません。
しかし、無資格の経営コンサルタントでも秘密保持契約を意識して仕事をしている人もいるので、あくまでも法律上規定されているかいないかという違いでしかありません。