さぁ〜…もう一度書きますが、あくまでも個人的見解であって批判をしているのでは無いという事はご理解の上、ご理解をお願い致します。
あくまでも、実際に経験した事や聞いた事…そして体験した事を元に今までもこれからも書きたいと思います。

それでは…痛みの改善はどうするのか?
これについては非常に難しく、基本的に押さえておきたい事をまず書きますね!
①突発
②慢性
大きくはこの二つに振り分けられるのではないでしょうか!…ですが、皆さんは健康保険が使える基本条件をご存知でしょうか?
条件としては、あくまでも「突発」である事!
保険適用の治療を行う施設(病院や整骨院…等)で、なんでも保険で治療をしてくれると皆さんは思ってませんか?…実はそんな事はないんです。
保険適用の施設では、うまく病名をつけて問診票を作成して保険請求をしているんです。
例えば…初めは「腰痛」で通院したけれども2ヶ月経って痛みは和らいだけど、まだ痛い!…その間に数十回と通院している。…そんな人はいませんか?
整形外科ならば「腰痛」でそんなに通院させる事は無いと思います。整形外科は腰痛に対する治療方法としては、まず①レントゲン②MRI…この二つの画像を見て、三代病名の「腰椎ヘルニア、腰椎分離症、腰椎滑り症」大体がこの中のどれかを患者さんに告げるようです。そして次に言われるのは「しばらく様子をみましょう!」…湿布や痛み止めを出してくれる病院はまだ良い方です。大概は何もしてくれずに帰されます。

では、何回も通う事を指示する施設はといえば…そう!「整骨院」です。
整骨院は売り上げとして、治療以外の保健治療売り上げは無いと言って良いと思います。
そこが病院との売り上げの大きな違いです。
なので、通院をさせています。
初めは腰痛…保健支払いの可能な回数(月数)のマックスまで通わせて尚且つ、まだ腰が痛いという事であれば、実際の治療は腰痛に対する治療を行うが、診断書では、膝痛の治療を開始したと言うように病名を変えて保健請求しているんです。
もっと言えば、実費負担の支払いを無くし(無料)にして、保険証だけ提出させているケース…特に学校の近くで開設させれている医院や学校や部活のOBがやっている施設…当たり前のようにやっているようです。
そう言う整骨院は、国民健康保険の患者さんの保険証を利用して通院もしていないのに、保健請求をしているかも知れません。自分は実際にやられました。!
もちろん違法です。…なんでこんな事になるのかと言うのは後日触れたいと思います。

余談ですが、やはり知人からある専門学校での授業で「来院してくれた患者様に対して、すぐに治してしまったら、あなた方は資格を取るまでにかかった費用をいつ回収するんですか?…最低でも、4回は来てもらはなきと儲からないんですよ!…すぐに治さず通院させなさい!」こんな話しが、授業で話されているようです。…
びっくりですね‼️
そして社会保険の方よりも、国民健康保険の方が良いとも聞きました。
社会保険はシッカリと使いすぎると本人に実際通っているのかの確認がありますが、国民健康保険の方はチェックが甘いんだそうです。

表題からは少しずれたように思うでしょうが、そうでは無いのです。上記の事が本当に理解をしていないと大変な事になるのでまずは、なかったらしく書いてみました。

まだまだ、初歩の初歩です。
痛みの改善!…話しは次回に繋がります。
それではまた!…^_^