サボり王が最近頻繁にブログを更新しているね
と社内で噂されている店長ナカニシです。
今日は前回のブログにて質問のあった件から派生。
警察への申請届け出について書いてみます。
また長文!ごめんなさいm(__)m
そもそも我々の業界は許可制での営業となっています。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
に則り営業を行ってます。また法律だけではなく内閣府令など規則
も絡んできますので様々な内容の法・規則の中で営業をしています。
(例えば、前回の検定・認定に関する内容に関しては「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」という内容に基づいています)
娯楽を提供する商売は基本的にこの法律を基に営業をしています。
例えばゲームセンター・雀荘・キャバクラなどなど…。
さてこの「風俗営業等の…法律」(長い!略して「風適法」や「風営法」
なんて呼ばれています。)では構造設備の変更時には事前に公安委員会に対し、書面をもってお伺いを立て、警察の検査承認を得てから
営業ができるようになっています。
スロット台の入替も構造設備の変更の一部となるので、機械の設置が決まった段階で
「何番台の機械を外して、○○(メーカー名)の▲▲(機械名)という機械を導入する」
というビフォー・アフターを書面として提出しなければなりません。
遊技台を新規設置で申請する場合(一度外して再設置の場合も)には、
メーカーさんが発行する「検定書」を上記内容に添付しなければなりません。
検定書には前回話した「保通協の検査を受けたもので公安委員会が承認した機械」であることを証明する保証書、そして1台1台に割り当てられる固有のシリアル番号が記載された別紙。これでワンセット。
そして事前に提出した書面と同一の内容になっているか、営業前に
警察の方がお見えになって実査、しかるべき承認を受けた段階で営業ができる運びとなっています。
仮に何かトラブルでシリアル番号が違っていた…
という場合には当然のことながら承認はおりません。
だって提出した書面と内容が違うんだもん!
するとどうなるか、当然承認の下りていないものは営業ができないので
「ちゃんと申請通りに直して、書面も再提出してまた実査受けなおし、それまでは営業しちゃダメ」
と、おまわりさんから一喝されてしまい、全て水の泡。当然機械も止まるので大損害…
入替ってそういったところでかなり気を遣うのです…。
さて今日はこのあたりで…
また土日あたりにまた更新します。
--------------------------------------------
さて今日の夜にプチ店内移動をします。
お客様から地下に増台したバジ絆を地下ではなくて、打ちやすい
環境で遊びたかった…
と貴重なご意見を頂きましたので、地下から1台、1Fの96番台へ
移動させますので宜しくお願いします。
明日も皆様のご来店お待ちしております。
--------------------------------------------