損税 | 『井福来/若芝/山風木日記』

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ようこそ『井福来/若芝/山風木日記』へ! 私たちの活動が少しでも伝われば幸いです。令和6年6月1日にふじしろデイサービスは移転してデイサービス井福来となりました!

損税って聞いたことがあるでしょうか?
通常の民間事業を行っていると、売上には消費税が掛かります。また、商品を仕入れたり、材料を買い付けたり、ボールペンを買ったりしても消費税が掛かります。つまり、あらゆる消費活動には消費税が掛かるわけです。消費とは物の購入に限らず、サービスを提供してもらう場合も含まれます。例えば宅配便の配送は「運ぶ」というサービスを消費するわけですね。

企業は100円の商品を仕入れると、105円を支払います。5円の税金を納めたことになります。そして、この商品を160円で販売すると、168円をお客さんから受け取ります。お客さんは8円の税金を納めたことになります。では、企業はお客さんから預かった税金をどうするのか?もちろん納税処理をするのですが、仕入れの段階で5円払っているので差額の3円を納税します。このように、消費税は最終的な消費にのみかかるように中間経路で調整がされています。

業者を経由する度に満額課税されていたら、末端消費者の課税額はとんでもないことになってしまいますよね。

ところが、事業者によっては消費税が、単なる負担になるケースがあります。それが損税です。介護や医療の業界で生じます。私達が提供する介護サービスは免税事業なのです。なぁんだ、事業者は税金を払わないんだ!ズルいじゃないかと思わないで下さい。むしろ逆です。私達が提供する介護サービスには消費税がかからないということです。

10000円分のサービスを利用したときに、500円分の消費税は発生しません。利用する側の免税といえるかもしれません。宅配便と比べてみましょう。

10000円の仕事を引き受けると10000円の売上+500円の消費税を受け取ります。その仕事にかかった経費(例えばガソリン代等)が6000円だとしたら300円の消費税を支払います。結果として
10500-6300=4200円の収益があり、消費税の差額200円を納税して4000円が最終利益となります。

ところが私たちの場合は、10000円分のサービスを提供しても10000円の収入しかありません。そして、かかった経費には消費税が掛かります。
10000-6300=3700円が最終利益になります。

私たちはサービス提供のために経費をかけているのに、提供したサービスに消費税を乗せることはできず、私達が末端の最終消費者となってしまうわけです。税金を払っても、お客さんから税金を受け取ることができないため、払い損ということで損税といわれています。

このこと事態が悪いことだとは思いません!利用する側からすれば負担も軽減されます。ただ、事業者はもろに肩代わりをするような形になってしまうので、切実な部分です。最終的に10パーセントに消費税が上がるわけですから、ジャブのように事業者の体力をそいでいくかもしれません。

利用料の見直しも検討されています。事業者には有り難いですが、利用者様への負担にもなってしまいます!悩ましいところです。少なくとも、経費節減のたゆまぬ努力は続けるしかないのです!!