●年金は財産分割の対象になるか?
私は専業主婦をしており、夫の厚生年金に加入していました。離婚に際して年金も財産分与してもらえるのでしょうか?
①現在では年金分割制度がありますから、厚生年金・共済年金に加入していた夫と離婚する場合には、厚生年金・共済年金を最大2分の1までの範囲で分割してもらうことができます。
この方法で、夫から支払ってもらうのではなく、直接自分で年金を受給することができます。
当事者の話し合いができたときには、公正証書に年金分割を記載して年金事務所に提出します。
妻も厚生年金・共済年金に加入している場合には、夫と妻の厚生年金・共済年金を合算して2分の1を限度として、少ない方が多い方から分割を受けることができます。
②平成20年4月1日以降の厚生年金・共済年金については、夫との合意がなくとも2分の1の分割を受けることができますが、離婚から2年以内に年金事務所に分割請求をする必要があります。