大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士 -5ページ目

大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

大阪京橋(都島区)の行政書士コムズ法務事務所です。離婚、相続・遺言などをサポート。離婚協議書、養育費、財産分与、子供の面会交流権、内容証明。

■離婚と子供


①離婚しても親であることに変わりはない

離婚はあくまでも夫婦関係の解消であって、親子関係まで解消することではありません。子供はどちらかの親に引き取られ、もう一方の親とは離れて暮らすことになりますが、それでも親であることに変わりがないことをしっかり認識する必要があります。

子供は両親の離婚をすぐに受け入れることは難しく、自分を取り巻く生活や環境の変化を嫌がることも多いのです。親として、将来のことも含めて子供の幸せを最優先に考えて、今後のことを話し合うことが大切です。

②離婚時に決める必要がある子供の問題

まず未成年の子供を持つ親が離婚する場合、もっとも大事なことは親権者をどちらにするか、です。これが決まらないと離婚届けは受理されないので、最優先課題として取り決める必要があります。

また離婚後、離れて暮らすことになっても、親と子供はお互いに会う権利として、面会交流権が認められています。子供が会うのを拒否する場合もありますが、どのような形で会うかを決める必要があります。

さらに養育費の問題もあります。財産分与などと違って、養育費は子供を育てるためのもので、特に母親が子供を引き取る場合には、金額、支払期間、方法についてもきちんと話し合うことが大切です。

なお子供の戸籍や姓を変更するには、親権者による届け出が必要です。父親が親権者で、母親が引き取る場合に、どのように変えるかも話し合っておきましょう。

③夫婦のいがみあいに子供を巻き込まない

子供をめぐっての話し合いでは、よくこじれたり、いがみあったりすることがすくなくありません。そんな両親の姿を見るのは、子供にとってはつらいものです。
感情に流されないで、どうすれば子供が幸せになれるかを第一に考えましょう。