大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士 -4ページ目

大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

大阪京橋(都島区)の行政書士コムズ法務事務所です。離婚、相続・遺言などをサポート。離婚協議書、養育費、財産分与、子供の面会交流権、内容証明。

親権者と監護権者


①親権者の取り決めは離婚の必須条件です。

・婚姻中では子供が成人になるまでは両親が共同で親権を行うのですが、離婚後はどちらか一方が親権者になります。(民法で「単独親権」を定めているからです。

・子供が複数いる場合には、それぞれに親権者を決めます。

②親権の内容

A 身上監護権(子供の監督保護・養育を行なう)

・居住指定権・・子供の住む場所を指定する権利
・懲戒権・・子供が悪いことをしたときに、必要な範囲で叱ったり罰したりする権利
・職業許可権・・子供が仕事に就くことを許可する権利
・身分上の行為の代理権・・認知の訴え、15歳未満の子供の氏の変更、相続の承認・放棄など、特別な身分行為を子供に代わって行うことができる権利

B 財産管理権(子供の財産を管理する・財産に関する法律行為を子供に代わって行う)

③親権者と子供の同居は必要か?

親権者にならなくても、子供と一緒に暮らすことはできます。

この場合には、親権者と監護権者を指定することになります。
親権者が財産管理権を、監護権者が身上監護権を持つのです。

→親権者と監護権者が対立すると、子供に悪影響を与える可能性があるので、家庭裁判所が監護権者を指定することはめったにありません。