大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士 -3ページ目

大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

大阪京橋(都島区)の行政書士コムズ法務事務所です。離婚、相続・遺言などをサポート。離婚協議書、養育費、財産分与、子供の面会交流権、内容証明。

親権者はどのように決めるのか



①原則は夫婦間の話合いで決める


夫婦で話し合って決めます。離婚届に未成年の子供の親権者を記載する欄があるので、結論は離婚までに出す必要があります。

少しでも早く離婚したいからと、とりあえずどちらかの名前を記入することは避けることです。親権者の変更は離婚後でもできるのですが、手続きが面倒なうえ、相手が話合いに応じない恐れもあるからです。

②子供の幸せを第一に考えて親権を決める

どちらの親も子供を思う気持ちに優劣はないのですから、子供の幸せと利益を第一に考えて決めることが大切です。

一般的に、実際に子供の面倒を見ている側が、親権者になることが多いです。

③親権者と監護権者を分ける場合の注意点

監護権者を決めた場合、戸籍には親権者の名前しか記載されないので、あとあとの証拠として、離婚協議書や公正証書で必ず監護権者のことを記載しておく必要があります。

A 親権者の役割

・子供の財産を管理する
・法的な手続きなどを代わって行う
・面会交流権がある
・養育費を支払う

B 監護権者の役割


・子供と同居し、子供の世話をする
・居所を指定できる
・必要な範囲で子供を叱ったり、罰を与えたりする
・子供の仕事を許可する