大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士 -2ページ目

大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

大阪京橋(都島区)の行政書士コムズ法務事務所です。離婚、相続・遺言などをサポート。離婚協議書、養育費、財産分与、子供の面会交流権、内容証明。

面会交流権


①別れた子供に会うことを、面会交流といいます。

父親との交流も、母親との交流も、子供にとっては大切なものです。
子供の福祉と利益を最優先に考えて、子供にあ景況を及ばすような特別な理由がない限り、面接交流権は認められます。

離婚の際に、親権や養育費のkとと一緒に決めておきます。



②面会交流のポイント

(1)面会の頻度はどのくらいか

月に何回、とするのが一般的。たとえば、第1土曜日などと特定すると、予定が組みやすく、長続きします。

(2)時間はどのくらいか

何時から何時まで、と目安になる時間を決めておきます。

(3)合う場所に条件はあるか

希望はもちろん、望ましくない場所や禁止事項も伝えておきます。

(4)子供の受け渡しをどうするか

送り迎えをどちらか一方がするのか、分担するのか、を決めておきます。

(5)特別な日の面会をどうするか

学校の休暇時期、誕生日、子供の日、クリスマスなど、特別な日についても決めておきます。

(6)宿泊を認めるか

宿泊は可能か、また、旅行に連れて行っても良いかをはっきりしておきます。

(7)直接の電話やメールはかまわないか

直接、子供に電話やメールをしても良いか、確認しておきます。

(8)特別な行事に参加できるか

学校の行事や、習い事の発表会、スポーツの応援など顔を出しても良いか、決めておきます。

(9)予定変更の連絡はどうするか

休養でキャンセルになった場合や、予定変更などの連絡の仕方、振替日などについても決めます。

(10)子供の気持ちにどう対応するか

子供が取り決めやルールに反することを言い出した場合にどうするかも、決めておきます。

(11)取り決めを守らなかったときはどうするか

面会を制限するなどのペナルティを決めておきます。



③面会交流が禁止・制限される場合

・面会する親にアルコール依存症や精神疾患がある場合
・子供や子供とクラス側に暴力を振るう、または、その恐れがある場合
・子供が会いたがらない場合
・子供を連れ去る恐れがある場合
・約束を守らずに、直接子供と連絡を取り、勝手に会う場合
・親の再婚で、面会交流が子供にマイナスと判断された場合
・面会交流時に、子供に相手の悪口を言ったり、同居を迫ったり、養育費を支払えない言い訳をしたりする場合
・別れた相手の様子を聴いたりする場合
・面会した跡に、子供が精神的に不安定になる場合
・子供の学力の低下や、飛行などの原因になっている場合
・子供を通じて、金銭の要求をする場合
・子供の気をひこうと、不当に金品を与えたり、不適切な場所に連れて行ったりする場合
・その他、子供の看護教育にとって、好ましくないと判断された場合



子供は、言葉にしなくても敏感に親の気持ちを察します。
それでなくてもい鳥で別れた親に会いに行くのですから、後ろめたさを感じて真鍮は複雑なはずです。
せっかくの面会なのですから、嫌な顔を見せないで、気持ちよく送り出してあげましょう。