住民税の特別徴収 | 税理士法人コムニスの日常

住民税の特別徴収

こんにちは、今週中に銀行に行きたい、いいかげん髪を切りに行きたい、そろそろPTA卒業の道筋をつけたいAK-2です。



先週、多くのお客様のもとへ市役所から郵便物が届いたと思います。

内容は

個人住民税における特別徴収義務者としての指定の予告について(通知)


か、堅い。タイトルが堅くて一般人が毛嫌いしそうな通知・・・


要は、今まであんまりうるさく言ってこなかった住民税の給与天引きを27年度からは徹底してもらいますよ。ってことですね。


今回は広く通知されています。すでに特別徴収事務を行っている方のところにも届いています。対象外の方のところにも届いています。


今回通知を受け取った方全員が特別徴収を始めなくてはならないわけではありません。


例えば、

●専従者給与の分は天引き不要(普通徴収のまま)

●総従業員数が2人以下のところは天引き不要(普通徴収のまま)

です。


特別徴収になった場合どうなるか、というと、簡単に言えば毎月のお給料から、住民税の分を今までより多く天引きしてプールしておき、その金額を銀行等で直接納めるということです。


基本は毎月納付ですが、所得税と同じように10人未満のところであれば年2回にまとめられます。


担当者が資料回収や押印、年末調整等で伺いますので、その際にお話させていただきます。


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